現在、医療法人立の医療機関なのですが、医療法人制度の変更に伴って早急に対応しなければならないことはありますか?
2007-04-20 00:00:00
すべての医療法人が対象になるものとして、“管理体制の見直し”が挙げられます。これは、医療法人の内部管理体制の明確化を通じて、効率的な医業経営の推進を図るものです。
具体的には、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書などを作成し、都道府県知事へ届出や閲覧に関する規定を整備する必要があります。
そのために、平成20年3月31日までに定款又は寄附行為の内容を変更しなければなりません。
平成19年3月30日付の厚労省通知で、モデルとなる定款・寄附行為が示されました。当ホームページ上の、「レポート&コラム」に資料をアップしましたので、これを参考に申請するとよいと思います。