今回の変更点である「包括的に規定する方式」になることで、具体的には下記のような“今までにない診療科名を標榜することが可能”になります。
<一例>
・老人診療内科
・大腸内視鏡内科
・小児アレルギー疾患内科
・整形リウマチ科
・児童心療内科
・乳腺婦人科 ・・・などの組み合わせが想定されます。
より詳細の内容は、日本医師会のホームページ(
http://www.med.or.jp/doctor/iryohou/hyoubou.html)で公開されています。
一方、平成20年4月1日以後、単独の診療科名として標榜することはできなくなる科目もございますので、ご注意下さい(平成20年4月1日より前に標榜している科名については、引き続き標榜することができます)。
<単独の診療科名として標榜することはできない科目>
神経科、呼吸器科、消化器科、循環器科、皮膚泌尿器科、性病科、こう門科、気管食道科、胃腸科
このほか、新たに標榜できる診療科目についても、医学的知見及び社会通念に照らし、不合理な組合せとなるものとして、標榜することができない場合もございます。
なお、看板を取り替える時や新たに広告するなどの時は、上記の診療科名を改め、新しい診療科名としなければならず、診療科名の変更手続が必要となります。