医療法等の改正で、診療科名の標榜方法が見直されるようですが、何か変更手続きは必要になるのでしょうか?
2008-03-28 00:00:00
平成20年4月1日、「医療法施行令の一部を改正する政令」と「医療法施行規則の一部を改正する省令」により、診療科名の標榜方法が見直しになります。
今回の見直しで標榜することができなくなる診療科名がありますが、平成20年4月1日より前に標榜している科名については、引き続き標榜することができ、看板や広告の付け替えなどをする必要はありません。
今回の見直しは、診療科名を一つ一つ決めていた考え方を大きく改め、『内科』『外科』『部位、器官、臓器、組織などと内科又は外科の組み合わせ』『精神科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、皮膚科などの科目に部位、器官、臓器、組織などの組み合わせ』の4つに大別された「包括的に規定する方式」となります。