医療安全措置の疑義解釈公表、重大事案の院内報告・研修要件を明確化(厚労省)
2026/07/30
厚労省は7月27日、医療安全措置に関する疑義解釈を公表し、A類型・B類型に該当する重大事案の院内報告・研修要件など、運用ルールを明確化した。医療安全管理委員会への報告対象や管理者研修、医療安全管理者の配置など、医療機関が実務上対応すべき取扱いが整理された。
【重大事案の院内報告】 A類型・B類型に該当する事案は、既存のインシデント報告の仕組みを活用して差し支えないことを明確化した。また、A類型に該当する事案は、患者への影響度分類にかかわらず医療安全管理委員会等への報告対象となる。
【医療安全管理指針】 医療安全管理指針に求められる内容については、詳細を内規やマニュアル等に規定している場合は、その旨を指針へ明記することで対応可能との考え方を示した。
【管理者研修】 病院では全身麻酔手術や分娩件数にかかわらず、管理者等による「医療事故に係る適切な対応に関する研修」の受講が必要であることを明確化した。また、2026年4月以降の医療安全管理者養成研修については、所定の研修内容を満たせば管理者研修として取り扱うことができる。
【医療安全管理者】 従前から診療報酬上の医療安全管理者を配置している医療機関では、今回の制度改正に伴い、新たな医療安全管理者を追加配置する必要はないとした。

