新類型「特定地域サービス」の介護報酬上の評価について審議スタート(厚労省)
2026/07/28
厚労省は7月23日、社会保障審議会介護給付費分科会を開催し、2027年度介護報酬改定に向けて「人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築」について審議した。
5月の介護保険部会で整理された介護保険制度改正の方向性を踏まえ、今回は介護報酬上の評価の考え方を見据えた議論へと進んだ点が大きなポイントとなる。第10期介護保険事業(支援)計画では、2040年までの将来推計が必須となることを踏まえ、介護報酬も地域の人口動態やサービス需要を反映した制度設計への転換を図る。
【介護保険制度改正の方向性】 高齢者人口や介護需要の地域差を踏まえたサービス提供体制の再構築に向けて、全国一律ではなく、「大都市部」「一般市等」「中山間・人口減少地域(特定地域)」という地域類型ごとに異なるサービスモデルの新たな制度の枠組みを前提として、それらをどのような介護報酬で評価していくかという検討段階に入った。
【現行の介護報酬上の評価】 必要な介護サービス提供を確保していく観点から、3種類の中山間関係加算(特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算)が設定されている。
【特定地域サービスの具体的な評価方法】 中山間・人口減少地域でサービスを維持するための「特定地域サービス」については、ICT活用や事業所間連携、人員配置の柔軟化などを前提とした新たな評価の在り方が今後の論点であり、2027年度介護報酬改定の重要テーマとなっている。

