新しい総合事業(正式名称:介護予防・日常生活支援総合事業)には、「介護予防・生活支援サービス事業」と、「一般介護予防事業」がありますが、民間への委託が想定されているのは、「介護予防・生活支援サービス事業」(以下、サービス事業)です。
サービス事業には、「訪問型サービス」、「通所型サービス」、「その他の生活支援サービス」(栄養改善を目的とした配食や一人暮らし高齢者等への見守りを提供)、「介護予防ケアマネジメント」(総合事業によるサービス等が適切に提供できるようケアマネジメントを実施)があります。
「訪問型サービス」、「通所型サービス」には現行の「介護予防訪問介護」および「介護予防通所介護」が移行され、既存の事業所は総合事業の委託事業所としてみなし指定を受けます。
また、厚生労働省が新しい総合事業実施のためのガイドラインを示していますが、その中で「訪問型サービス」、「通所型サービス」において、現行の訪問介護・通所介護に相当するもの以外に、「多様なサービス」として、緩和した基準によるサービスや、住民主体による支援、短期集中予防サービスなどを想定しています。
これら「多様なサービス」については、厚生労働省が示したガイドラインに沿って、各自治体で運営基準や委託費・利用料などを定め、委託先となる事業者を公募します。
例:三重県桑名市通所型サービス(短期集中予防サービス)募集要項
http://www.city.kuwana.lg.jp/index.cfm/24,44401,c,html/44401/20150507-190250.pdf
介護予防・日常生活支援総合事業は平成29年までに全市町村で実施されますが、多くの自治体では既存事業者による既存のサービス(現行の介護予防に相当するサービス)の実施に留まっています。
「多様なサービス」については、今後、他自治体の取組みなどを参考にしながら実施を進めていくものと考えられます。公募が出た時に他事業者よりも優位に立つためにも、事前に事業計画・資金計画を立て、サービス提供の体制を整え、自治体ホームページなどでの情報収集や、事業者様から自治体へ積極的に提案していくことが大切です。