正式には、「介護予防・日常生活支援総合事業」と呼びますが、これは介護保険法で定められた自治体が行う事業、「地域支援事業」の一つです。
「地域支援事業」には、もともと「介護予防事業」と、「包括的支援事業」(地域包括支援センターの運営)、「任意事業」(介護給付費適正化事業など自治体により任意で行う事業)がありました。
「介護予防事業」には、「一次予防事業」(介護予防普及啓発事業など)と「二次予防事業」(要支援者・特定高齢者等を対象とした介護予防事業など)があります。
平成27年4月の介護保険制度改正により、この「介護予防事業」に予防給付(要支援者を対象とする介護保険サービス)のうち、「介護予防訪問介護」および「介護予防通所介護」が移行されることになり、名称も「介護予防・日常生活支援総合事業」と改められました。
つまり、これまで訪問介護事業所が要支援者に提供していた「介護予防訪問介護」や、通所介護事業所が要支援者に提供していた「介護予防通所介護」は、自治体が行う(実際には民間事業者に対し委託することで実施する)事業に変わるということです。
また、移行にともない介護予防事業は多様化され、既存の介護事業者による既存のサービスに加え、NPOやボランティアなどの多様な主体による多様なサービスが提供されます。
厚生労働省は新しい総合事業実施のためのガイドラインを示しており、各自治体はこれを参考に、運営基準や委託費、利用料などを定め、平成29年度までに全市町村で実施されます。
平成27年4月時点で78市町村、平成27年度中に114市町村が移行予定となっています。多くの自治体では既存事業者による既存のサービス(現行の介護予防に相当するサービス)の実施に留まっており、今後各地の取組み状況を見ながら多様なサービスの実施が進められるものと考えられます。
参考資料:厚生労働省ホームページ「介護予防・日常生活支援総合事業」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000074126.html