利用者が老人保健施設から別の老人保健施設に移動することになったのですが、移動先の老人保健施設に対して利用者の情報を提供することになっているのですが、この場合に利用者の同意が必要になってくるのでしょうか。
2005-04-15 00:00:00
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設および介護療養型医療施設については、「指定介護老人福祉施設の人員、設備および運営に関する基準」などにおいて、「居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。」とされています。
このため、移動先の施設から、利用者の心身の状況等の個人情報を求められた場合については、指定基準に基づいて、あらかじめ文書により入所者の同意を得る必要があります。
この内容については、厚生労働省が発表したガイドラインに関するQ&Aに記載されておりますので、確認してみてください。