同一事業者内における情報提供は、本人の同意を得ずにできるのですか?
2006-04-14 00:00:00
同一事業者内における情報提供で、第三者に該当しない場合は、本人の同意を得ずに情報の提供を行うことができるとしています。
具体的な事例は以下の通りです。
・病院内の他の診療科との連携など当該医療機関・介護関係事業者内部における情報の交換
・同一事業者が開設する複数の施設間における情報の交換
・当該事業者の職員を対象とした研修に利用(但し、利用目的が院内掲示により公表されていない場合には、本人に同意を得るか、個人が特定されないように匿名化すること)
・当該事業社内で経営分析を行うための情報の交換など
詳細については、個人情報保護法の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」をご参考にしてください。