意識不明の患者の病状や重度の認知症の高齢者の状況を家族等に説明する場合、個人情報保護法に抵触してしまうのですか?
2006-04-14 00:00:00
意識不明の患者の病状や重度の認知症の高齢者の状況を家族等に説明する際、災害発生時に警察が負傷者の住所、氏名や傷の程度等を紹介する場合には、情報提供できるとしています。
また、介護保険法に基づく不正受給者など係る市町村への通知、虐待、警察や検察等の捜査機関の行う任意捜査への協力など法令上具体的な根拠に基づいて行われるものも、「法令に基づく場合」に該当し、情報を提供することを可能としています。
詳細については、個人情報保護法の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」をご参考にしてください。