定款の作成で重要なことは、理事会と評議員会のメンバーの選出、社会福祉法人への寄付による資産状況です。理事会の定数は、最低限6人とされています。その理事の定員数に応じて親族若しくは理事長との特殊の関係にある方には制限があります。それ以外に理事には、地域の代表者などにも名前を連ねていただくことが必要です。また監事として2名以上必要です。監事は会計などに精通した方が最も適任です。
評議員の定数は、理事定数の2倍を超える数が必要です。評議員においても理事と同様に親族若しくは理事長との特殊の関係にある方には制限があります。