ご承知のように、事業所が介護職員処遇改善交付金(以下、交付金)を受けるには、介護職員1人当たりの交付金の見込額を算定し、それを上回る「処遇改善計画」を都道府県に提出する必要があります。
平成21年10月から申請した事業所に交付されていますが、平成22年度以降は、勤務シフトの改善や教育・研修の充実を行う等、キャリア・パスに関する要件が追加されます。
キャリア・パスについては、介護分野の関係団体によりモデルが公表されています。
詳細はこちら(
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/12/s1211-13.html)をご確認下さい。