居宅サービス事業所に小規模多機能型居宅介護事業所を併設させるよう検討しています。
その際に、小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、併設居宅サービス事業所の管理者と兼務することはできるのでしょうか。
2008-06-06 00:00:00
小規模多機能型居宅介護事業所は、以下の4施設等については兼務を可能としています。
? 地域密着型介護老人福祉施設
? 地域密着型特定施設
? 認知症対応型共同生活介護事業所
? 介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所に限る)
上記事業所以外は、管理者の兼務は出来ません。