小規模多機能型居宅介護事業所を有料老人ホーム、高齢者賃貸住宅等と同一の建物内に設置することは可能でしょうか。
2015-03-05 00:00:00
厚労省老健局が通知している「介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A」において、小規模多機能型居宅介護事業所を有料老人ホーム、高齢者賃貸住宅等と同一の建物内に設置することは可能とされています。
しかし、囲い込み型のサービス提供にならないようにすることが前提にある為、「大規模な施設」との併設は行うべきではないとされています。
また、平成27年度の介護報酬改定により、事業所と同一建物(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る)に居住する者に対してサービスを提供する場合には、約10%減額された基本報酬が適用されることとなりました。
高齢者賃貸住宅等と併設することで効率的にサービス提供が可能となる一方、基本報酬は減額されることにご留意ください。
なお、市町村は同一建物内に事業所を設けることを制限することが出来ますので、詳細は管轄市町村にご確認下さい。