平成18年介護保険改正に伴い、新しいサービスとして期待されている「小規模多機能型居宅介護」の指定基準等を教えて下さい。
2006-12-01 00:00:00
小規模多機能型居宅介護の事業形態、人員基準、設備基準は以下の通りです。
■事業形態
・1事業所の利用定員数は25人以下
・1日の通所利用者は登録定員の1/2〜15人程度
・宿泊の利用定員は、通所定員の1/3〜9人程度
■人員基準
・管理者は常勤1人(事業所内の他の職種と兼務可)
・介護・看護職員の配置は、
日中:通所の利用者3人に対して職員1人+訪問対応の職員1人
夜間:宿泊と訪問に対応する職員2人(1人は宿直可)とした上で、通所、訪問、宿泊の業務を兼務可
・ケアマネジャー必置
■設備基準
・通所の利用者が活動する居間・食堂は1人当たり3?以上の面積を確保
・宿泊については全て個室にする必要はないが、1人当たり4.5畳程度の面積とプライバシーを確保