介護予防通所介護サービスを提供したいのですが、標準利用回数等は定められているのでしょうか。
2006-11-02 00:00:00
介護予防サービスを提供する前提として、地域包括支援センターが要支援者の身体状況や利用者の希望等を勘案して介護予防のケアプランを作成します。
次に、利用者と事業者の契約を交わし、プランに位置づけられた(担当者会議等で回数を決定)介護予防通所介護サービスを提供します。国において一律に上限や標準利用回数を定めておりません。
現行の利用実態や介護予防に関する研究班マニュアル等を踏まえると、要支援1については週1回程度、要支援2については週2回程度の提供が想定されています。