平成24年3月末に介護療養病床が廃止されるということで、老人保健施設に転換することを検討しています。人員基準等、現段階で国が示している条件を教えて下さい。
2008-02-08 00:00:00
厚生労働省は、平成20年1月30日の社会保障審議会介護給付費分科会で、療養病床再編の受け皿となる「転換型の介護老人保健施設(転換型老健)」の看護職員配置を、現行の介護療養病床と同じ6対1とする方針を明らかにしました。
また、午後5時から翌朝9時までの夜勤帯の看護職は1人としています。
療養室の面積基準を6.4?以上とする経過措置については、療養病床再編を定めた健保法等の一部改正法の公布日の前日である平成18年6月20日以前に着工した施設は、大規模改修を行うまでの間、経過措置を延長します。
※ 但し、支援策の期限が切れた平成24年4月以降は、8?以上の基準を満たす施設とそれ以外の施設に、介護報酬上の差を付けることで、改修へ誘引する方針となっています。