今回の介護報酬改定で、特養に看取り加算が新設されましたが、重度化対応加算を算定できる施設基準について教えてください。
2006-04-14 00:00:00
重度化対応加算を算定できる施設基準は、以下のとおりとなっています。
イ. 常勤の看護師(※)を1名以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。
※ 平成19年3月31日までの間は、常勤の看護職員で差し支えないものとする。
ロ. 看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは訪問看護ステーションとの連携により、入所者に対して、24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保していること。
ハ. 看取りに関する指針を策定し、入所の際に、入所者又はその家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。
ニ. 看取りに関する職員研修を行っていること。
ホ. 看取りのための個室を確保していること。