「何を購入するのか」、「どのような機能が付いているのか」等により、関連する法律や許可等が変わります。
商品により、取り扱いが変わる場合もあるため、一般的な考えに基づき回答させて頂きます。
福祉用具を取り扱う場合は、「福祉用具の研究開発および普及の促進に関する法律(1993年制定)」に則して対応しなければなりません。また、日本貿易振興機構(JETRO)によると、各種福祉用具の輸入販売を行う場合は、「国内関連法規による規制の有無に留意すること」とされています。
福祉用具の用途や形状によっては医療機器とみなされることがあります。この場合は薬事法に基づく医療機器製造販売業の許可等が必要となるため、医療機器の承認を得なければなりません。
また、例えば立ち上がり車椅子でガス・スプリングを使用している場合は、高圧ガス保安法の規制の対象となることがあります。電気回路を組み込んだ電動介護ベッド等は、国内販売の際に電気用品安全法の規制を受けます。
電動車いすは道路交通法の要件を満たさなければ公道を走ることができません。さらに、車いすの公的給付を受ける時には、間接的に工業標準化法の規格適用を受けます。 福祉用具としての食器類等の輸入販売には、一般の食器と同様に食品衛生法により規制を受けます。輸入された食器類が同法に基づく鉛、カドミウムの溶出基準に適合していることを確認の上、輸入通関時に「食品等輸入届出書」を提出しなければなりません。
実際に購入希望の福祉用具がありましたら、ご購入される前に日本貿易振興機構(JETRO)に詳細をご確認頂ければと思います。