原則、介護保険において、軽度利用者は特殊寝台等を利用できなくなったが、例外はあるのでしょうか。
2008-03-07 00:00:00
平成18年度の介護保険制度改正以降、原則、認定調査の結果で用具の有無を判断することとなっています。
但し、一定の条件及び手続きにより、使用が可能となります。条件・手続きは以下のとおりです。
〇条件
・日によって又は時間帯によって、頻繁に「福祉用具を必要とする状態」に該当する者
(例:パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象等)
・状態が急速に悪化し、短期間のうちに「福祉用具を必要とする状態」になることが確実に見込まれる者
(がん末期の急速な状態悪化等)
・身体への重大な危険回避等の医学的判断から「福祉用具を必要とする状態」に該当する者
(例:ぜんそく発作時等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避等)
〇手続
上記条件に照らし、福祉用具を必要とする状態であることが、?医師の判断、?ケアマネジメントでの判断、?市町村の確認、の全ての手続きを経ていること。
軽度要介護者においても、内部疾患や急性憎悪等により、福祉用具が必要な場合があります。
必ずしも利用できないことはなく、上記条件や手続きを満たし、安全・安心を利用者に提供して頂ければと思います。