現在、薬局経営をしているのですが、介護用品を販売しようかと考えています。
介護用品販売にあたって資格等がいるのでしょうか。詳しく教えて下さい。
2007-11-22 00:00:00
一般的に薬局で販売をしている介護用品は、オムツなどの排泄関連用品、杖や高齢者用の靴などが多いです。
この場合、講習会などに参加する必要がなく販売することが可能です。
しかし、介護保険における福祉用具販売の場合、介護保険事業指定業者となる為、「特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売」の指定が必要になります。
特定福祉用具の種類は以下のとおりです。
? 腰掛便座(ポータブルトイレ)
? 特殊尿器
? 入浴補助用具(手すりやシャワーベンチ等)
? 簡易浴槽
? 移動用リフトのつり具の部分
この場合、管轄の県(介護保険担当部署)へ届出が必要となり、事業所(薬局)においては、「福祉用具専門相談員」を2名以上配置しなければいけません。
福祉用具専門相談員は、厚生労働省が定める機関において、40時間(5日程度)の講習を受けることにより認定されます。