私は、一般の薬局を経営しております。近い将来に介護・福祉関連の器材のリース販売などを始めたいと思っております。
その際の届出や条件など、また別会社などを設立する必要があるのか、等々を教えて下さい。
2004-01-21 00:00:00
要介護者が、5つの特定福祉用具(?腰掛け便座、?特殊尿器、?入浴補助用具、?簡易浴槽、?移動用リフトのつり具の部分)を購入したときには、市町村が日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に限り、その実際の購入費の9割相当が申請により要介護者に償還されます(利用者負担額は1割相当)。
但し、同一年度内の総額に上限が10万円と設定されています。市町村によっては、独自に10万円を超える支給限度基準額を設定しているところもあります。販売事業者は、介護保険の指定事業者等になることなどは必要なく、一般の販売と同様に行います。
一方、介護用品のレンタル事業者となるためには、福祉用具貸与の指定事業者になる必要があります。それには施設基準等を満たす必要があり、その中で、申請者要件として法人である必要があります。別会社を改めて設立する必要はありませんが、既存の法人でも介護レンタル事業ができるように定款変更などをしておかなければなりません。
次に、施設基準を満たす準備が整った段階で、都道府県に介護保険の指定事業者になるべく申請をする必要があります。そして、保険指定事業者として登録された後に事業を開始することができます。最後になりましたが、上記の福祉用具貸与の施設基準のについては、過去のQ&Aをご参照願います。