「居宅介護福祉用具購入費」とは何ですか?
どのようなものを対象にしているか教えて下さい。
2004-05-14 00:00:00
「居宅介護福祉用具購入費」とは、在宅の要支援・要介護者が、?腰掛け便座、?特殊尿器、?入浴補助用具、?簡易浴槽、?移動用リフトのつり具の部分?の5つの特定福祉用具を対象に、購入した場合、市町村が必要と認める場合に限り、購入費の9割相当額が支給されます。つまり、利用者負担1割です。
なお、支給は「償還払い」となっており、利用者の支給申請書の提出が必要となります。また、購入費の支給限度額は、同一年度原則10万円となっており、1年以内に破損した場合には、必要と認められる時は例外的に支給されることもあります。