平成18年4月から要支援者はどの種類の福祉用具を利用できなくなったのでしょうか。
2006-12-01 00:00:00
今改定で、要支援1・2、要介護1の軽度者は原則、以下の8品目が貸与・販売の保険給付対象から外されました。
・車椅子(自走、介助、電動)
・車椅子付属品
・特殊寝台(1M、2M、3M)
・特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト
その結果、軽度者を中心に福祉用具貸与をしていた事業所ほど売上が減少し業績が悪化しています。
各事業所は、売上減少対策の一つとしてレンタル商品の中古販売等を行っています。
※但し、要介護認定の基本調査やサービス担当者会議等を通じて、介護予防支援事業者やケアマネジャーが日常的に歩行が困難等と判断した軽度者は、利用の規制から除外されます。