指定福祉用具貸与の人員に関する基準を教えて下さい。
また、相談員はどのような資格を有していなければならないのですか?
2004-05-14 00:00:00
このサービスの人員基準は、専門相談員(常勤換算2人以上)、専従の管理者(他業務兼務可)が必要です。
なお、専門相談員とは、福祉用具貸与の提供にあたる介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士?の資格を有している方、厚労省指定の講習会の課程を修了した者、都道府県知事がこの講習会と同等の講習を受けたと認めた者?となっています。