現在、介護付有料老人ホームを経営しています。平成21年4月より新設された「医療機関連携加算」の算定要件を教えて下さい。
2009-04-24 00:00:00
平成21年4月より、介護付有料老人ホーム等の特定施設入居者生活介護では、外部の医療機関との連携を評価した単位として「医療機関連携加算(80単位/月)が新設されています。
この加算は、施設の看護職員が入居者の健康状態を継続的に記録し、主治医に月1回以上情報提供した場合に算定できます。
報告は、面談やFAX、電子メールで行って良いとされています(但し、FAX等の場合、署名等で受領の確認を得なければなりません)。
また、加算算定の前提条件として、「情報提供した日の前の30日以内に、特定施設の基本報酬を14日以上算定していること」とあります。一律に入居者に対し算定するのものではない為、ご注意下さい。