平成18年4月から、高齢者専用賃貸住宅も特定施設として認められるようになったと聞きましたが、指定を受けるための要件を教えてください。
2006-09-08 00:00:00
高齢者の住み替えニーズや多様な住まいの選択肢を用意する目的で、特定施設の指定が受けられる住宅の範囲が広がりました。これまでの有料老人ホームとケアハウスに加えて、高齢者専用賃貸住宅(以下、高専賃)、養護老人ホームも対象に加わりました。
高専賃が特定施設の指定を受けるためには、以下の4つの要件が必要となります。
?各戸の床面積が25?(居間、食堂、台所等が共同利用のため十分な面積を有する場合は18?)以上であること。
?各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えること(共同利用のための台所、収納設備または浴室を有する場合は不要)。
?前払い家賃を徴収する場合には、高齢者居住法に基づく保全措置を講じていること。
?居住者に対して、介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事、健康管理のいずれかのサービスを提供していること。
以上の要件を満たしており都道府県の申請認可によって、特定施設として認められます。