それぞれのサービスの施設基準について教えて下さい。
2004-07-09 00:00:00
指定短期入所生活介護事業所は、単独と施設併設に分けることができます。
主だった基準として、居室(定員4人以下・1人当たり10.65?以上床面積)、食堂及び機能訓練室(利用者×3?以上)、便所、洗面設備、静養室、介護(看護)職員室を設ける必要があります。このサービスは居宅サービスの分類に位置づけられていますが、施設を有するため、この他の要介護者が生活するうえで必要な設備を整備しなければなりません。
利用定員数は20人以上とし、専用の居室を設ける必要がありますが、特別養護老人ホームなど、併設事業所の場合にあっては、定員20人未満とすることができます。
一方、短期入所療養介護の施設基準は、単独に開設することはできず、老人保健施設や療養病床のある病院・診療所等のベッドを利用したサービスのため、それぞれの施設基準に準じた施設基準が必要となっています。