それぞれのサービスの人員基準について教えて下さい。
2004-07-09 00:00:00
短期入所生活介護の人員基準は、医師1人以上、生活相談員1人以上(利用者100人に対して)、介護職員もしくは看護職員1人以上(利用者数3人に対して)、栄養士1人以上(利用者40人以上の場合)、機能訓練指導員1人以上、調理員その他の従業者(事業所の実情に応じた適当数)となっています。また、管理者を置かなければならないと規定されています。
なお、特別養護老人ホームでこの事業を行う場合には、特別養護老人ホームの入所者とみなした取扱いがされますので、施設の人員基準に沿った人員の配置が必要になります。
一方、短期入所療養介護の人員基準は、老人保健施設や療養病床のある病院・診療所等施設の入所者とみなした取扱いがされますので、それぞれの施設の人員基準に沿った人員の配置が必要になります。