通所リハビリテーション計画の作成について教えて下さい。
2003-12-19 00:00:00
通所リハビリテーション従業者(医師及び理学療法士、作業療法士など)は、診療または運動機能検査、作業能力検査等をもとに利用者の心身状況、希望及び生活環境を踏まえた、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容を記載した「通所リハビリテーション計画」を作成しなければなりません。また「居宅サービス計画」がある場合には、それに即した内容で作成する必要があります。
なお、作成した内容について、利用者またはその家族に対して説明し、同意を得る必要があり、さらに交付しなければなりません。