指定通所介護サービスの人員に関する基準を教えて下さい。
2003-11-26 00:00:00
指定サービスの人員基準は、生活相談員1人以上、看護職員1人以上、介護職員1人以上(利用者数15人までは1以上、5又はその端数を増す毎に1を加えた数)、機能訓練指導員1人以上(兼務可)、常勤管理者(他業務兼務可)が必要です。
なお、生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤でなければなりません。
※但し、利用定員が10人以下の場合、?介護職員又は看護職員が1人以上でも可能、?生活相談員、看護職員又は介護職員のうち1人以上常勤となっています。