看護職員が行う居宅療養管理指導において、診療の補助行為は実施できるのでしょうか。
2009-03-27 00:00:00
平成21年3月23日に、厚生労働省老健局により、「平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)」が通知されました。
当通知においては、「看護職員による居宅療養管理指導は、療養上の相談及び支援を行うものであり、診療の補助行為を実施しただけでは、居宅療養管理指導費は算定できない。」とされています。
なお、「看護職員」とは、訪問看護ステーション及び訪問看護を提供している病院・診療所の看護職員を指します。
詳細は、「平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)」をご確認ください。