平成21年度の介護報酬改定により、居宅療養管理指導はどのように変わるのでしょうか。
2008-12-26 00:00:00
現在、居宅療養管理指導は、「医師又は歯科医師」、「薬剤師」、「管理栄養士」、「歯科衛生士」により行うことが出来ます。
社会保障審議会介護給付費分科会では、上記職種に加え、「看護職員」による相談等を評価するよう検討されています。
また、居住系施設に入所しているよう介護者(要支援者)に対する居宅療養管理指導について、移動等負担に係わる労力が在宅利用者への訪問と比較し少ないことから、評価の見直しを行うよう検討されています。