診療報酬の在宅時医学総合管理料を算定している利用者は、居宅療養管理指導を月2回算定できるのでしょうか。
2007-06-01 00:00:00
在宅時医学総合管理料を算定している方は、居宅療養管理指導(?)(290単位)を算定することになります。
また、算定するには指定居宅介護事業者その他の事業者に対する情報提供(利用者の同意を得て行うものに限る)を行なわなければなりません。
居宅介護支援事業所のケアマネジャーを介さずにサービスを利用している場合(認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、特定福祉用具購入のみ等)は、直接、サービス事業所に対する情報提供を行うことでも算定可能となります。