居宅療養管理指導のサービス内容について教えて下さい。
2004-04-16 00:00:00
居宅療養管理指導は、病院・診療所・薬局の(1)医師、歯科医師、(2)薬剤師、(3)管理栄養士、(4)歯科衛生士(保健師、看護師、准看護師)?が通院困難な要介護者等の自宅を訪問して、療養上の管理および指導を行うものです。
他の介護サービスと異なり、居宅サービス計画での位置付け(区分支給限度額)の対象ではなく、医師等の判断にもとづき行われるサービスです。なお、痴呆対応型共同生活介護や特定施設入所者生活介護を受けている人も対象となります。