看護師等(准看護師を除く)は、利用者の希望、主治医の指示、心身の状況等をふまえて、居宅サ?ビス計画の内容に沿って、療養上の目標や目標達成のための具体的サービス内容等を記載した「訪問看護計画書」を作成しなければなりません。
「訪問看護計画書」の作成にあたり、主要な事項について利用者・家族に説明し、利用者の同意を得たうえで、計画書を利用者に交付します。訪問日・看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成します。
「訪問看護計画書及び報告書」は、主治医に提出することとなっております。なお、(2)病院・診療所の場合、訪問看護計画・報告は、看護記録等への記載をもって代えることができます。
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