診療所ですが、「訪問看護ステーション」の開設を検討しています。訪問看護事業者の指定について教えてください。
2004-10-01 00:00:00
訪問看護サービスは、(1)指定訪問看護ステーション、(2)病院又は診療所?の2つの運営形式がありますが、訪問看護事業者の指定を受けるには、法人格を有したもので人員配置や施設設備その他の基準を満たせば、営利・非営利を問わずに指定が受けられます。
(1)の訪問看護ステーション開設の場合、診療所であっても指定を受ける必要があります。ただし、(2)病院又は診療所のなかでサービスを実施する場合には、「みなし指定(もうすでに指定を受けていると見なされている)」を受けていますので、改めて指定を受ける必要はありません。