指定訪問看護サービスの人員基準を教えて下さい。
2003-10-24 00:00:00
指定サービスの人員基準は、(1)指定訪問看護ステーションの場合、保健師、看護師又は准看護師が常勤換算で2.5人以上配置し、看護師又は准看護師のうち1名は常勤の必要があります。また理学療法士又は作業療法士を実情に応じた適当数配置する必要があります(配置しないことも可能)。管理者は、適切な訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する専従常勤の保健師又は看護師でなければなりません。
(2)病院又は診療所の場合、看護師又は准看護師を適当数配置する必要があります。病院又は診療所の職員が兼務することも可能です。