平成27年度介護報酬改定を踏まえ、訪問介護事業所はどのような取り組みを行えば収益が上がるのでしょうか。
2015-03-05 00:00:00
平成27年度介護報酬改定では、訪問介護の基本報酬は3〜5%程度(介護内容・時間により異なる)のマイナス改定となっています。
また当改定により変更のあった加算項目は、「特定事業所加算」、「生活機能向上連携加算」、「介護職員処遇改善加算」となっています。
「介護職員処遇改善加算」は、現行の加算よりも加算率の高い項目が新設されましたが、最終的には事業所ではなく、職員に配分される収入となります。
「特定事業所加算」は、現行の加算よりも要件を緩和された項目「?」が新設され、所定単位数の5/100に相当する単位数を算定できるようにました。
「生活機能向上連携加算」は、現行の加算では、連携先が「指定訪問リハビリテーション事業所」のみだったものが、「指定通所リハビリテーション事業所」と連携した場合にも算定できるよう要件が緩和され、100単位/月を算定することが可能です。
したがって、基本報酬のマイナス改定による減収を改善するためには、現在算定していない加算(もしくは算定している加算よりも上位の加算)を算定できるよう体制を整備する必要があります。
具体的には、「特定事業所加算」を新たに算定(もしくは現在よりも上位の項目を算定)するか、通所リハビリテーション事業所と連携し、「生活機能向上連携加算」を算定する必要があります。
要介護3以上、認知症自立度?以上の利用者(特定事業所加算の要件)を多く受け入れられる体制や、通所リハビリテーション事業所との連携関係をいかに構築していくかが重要となります。