特定事業所加算を算定した場合、利用者の自己負担も増加しますが、加算を算定した上で、特定の高齢者に対し負担軽減のため加算を行わないことは可能ですか。
2006-08-11 00:00:00
特定事業所加算は、?体制要件、?人材要件、?重度対応要件の全てを満たす場合、?と?を満たす場合、?と?を満たす場合に加算できます。詳細は以下の通りです。
?体制要件
・ヘルパーに計画的に研修を実施
・サービス提供責任者が文書等で利用者の情報をヘルパーに伝達し、サービス提供後に報告を受ける
・ヘルパーの健康診断等を定期的(年1回程度)に実施
?人材要件
・事業所のヘルパーのうち、介護福祉士の割合が3割以上
・事業所のヘルパーのうち、3級ヘルパーが1人もいない
・サービス提供責任者の全員が5年以上の経験を有する介護福祉士
?重度対応要件
・事業所の訪問介護サービス利用者(新予防給付含む)のうち、要介護4、5の割合が2割以上
加算をする場合には、利用者に対し事前に説明を行わなければトラブルの原因となります。上記問いに対しては、加算をするか、あるいは利用者負担を考慮して加算をしないかのどちらかを事業所が十分検討し、選択する必要があります。