医療法人で「サービスを付加した高齢者専用賃貸住宅」を経営しております。
今般の高齢者居住法一部改正により、床面積の基準を満たすことができなくなります。
今後改修を行うことは現実的ではなく、どのような対応を取るべきか悩んでおります。
2009-07-24 00:00:00
高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者居住法)の一部改正では、高齢者円滑入居賃貸住宅について「一定規模以上の面積(原則25?以上)」、「一定の構造と設備」等の登録基準を設けています。
当法改正により、医療法人が運営する高齢者専用賃貸住宅のうち、基準を満たせず事業が継続できなくなるケースも想定されます。つまり、今まで附帯業務として運営されてきたものが単なる不動産業となり、理論上違法行為としてみなされることになります。
これらのことから厚労省では、改正法施行前に設置された医療法人が運営する高専賃に限り、基準を満たさなくても事業が継続できるよう経過措置をとる方針を決めています。今後、正式な通知が行われる予定です。