住所地特例とは、端的に言えば、各自治体が要介護者の転居を受け入れると、保険財政を圧迫するため、転居拒否が起きないよう、転居前の保険者で介護保険をまかなうという特例的な措置です。
具体的には、介護保険は市区町村が保険者となって制度が運営されているため、住所を異動した場合に本来は保険者の変更も伴いますが、住所地特例の対象施設へ入所・入居する住所異動の場合には、保険者を変更せずに対応することで、保険者間の財政的な不均衡の是正を図る措置がとられています。
住所地特例の対象施設は、介護老人福祉施設(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設(医療機関)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホームのほか、「契約形態が利用権方式」または「特定施設入居者生活介護の指定」を受けたサ高住に限られていました。
これまでの一部のサ高住に限られた住所地特例の要件は、事実上普及の足かせになっていたため、有料老人ホームと同等の取り扱いに改め、平成27年4月1日より、食事・介護・家事・健康管理のいずれかのサービスを提供するサ高住も対象施設になります。
安否確認・生活相談のみの場合は従来通りに適用が受けられません。