実地指導について教えてください。
2015-02-05 00:00:00
介護保険サービス事業を行うためには、
介護保険法の基準省令や自治体の条例に
定められている基準を満たさなければなりません。
この基準には人員に関する基準、
設備に関する基準、運営に関する基準とがあり、
都道府県や市町村は、事業所がこれらの基準を
満たしているかどうかを審査し、指導・監督
しています。
指導は、「集団指導」と「実地指導」に分けられ、
制度管理の適正化及びより良いケアの実現
という観点から行われています。
この実地指導で著しい運営基準違反が認められる場合、
または、不正な報酬請求が確認され、悪質と認められる場合は
監査に切り替わります。
監査になると、改善勧告等の行政指導や
報酬返還・指定取消等の行政処分があり、事業の存続に関わります。
ここ数年様々な業種の方が介護事業へ参入しており、
運営基準等を満たしていないケースも見受けられます。
特に、サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームに
併設されている介護事業所への指導が厳しくなりつつあり、
実際に指導を受けるケースも増加しております。
運営されている事業所が適切に運営されているか、
基準上必要な書類を適切に作成・管理できているか、
定期的に確認しましょう。